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2008/03/04(火)
ペットにも食の安全、法案を閣議決定 (読売新聞)
(以下引用)
当面は流通量の多い犬用と猫用を対象とし、農林水産省や環境省が定期的に製造業者などに立ち入り検査に入り、犬や猫の健康上に問題のある有害物質が見つかった場合、廃棄などを命令できる。
製造業者や輸入業者には事務所の所在地などを両省に届け出ることを義務づけ、製品名や販売数量を記した帳簿を保存させる。違反した場合、個人には1年以下の懲役か100万円以下の罰金、または両方を科す。法人は最高1億円の罰金とする。
施行されるのは早くても来年の春の見通しなので、まだ少し先です。
「農林水産省や環境省が定期的に製造業者などに立ち入り検査に入り」とありますが、フードの成分チェックまでしてくれるんでしょうか。もう少し詳しく知りたいです・・・。
■2008/2/20
ペットフードの安全を確保=新法案、国会に提出へ−環境・農水省
(以下引用)
環境省と農水省は20日、犬や猫に与えるペットフードの安全確保を目的とした新法案の概要を固めた。国が製造方法や成分、表示に関する基準・規格を設定。これに適合しなかったり、有害物質を含んでいたりするペットフードの製造、輸入、販売を禁止する。愛玩動物用飼料安全性確保法案として、3月上旬にも今国会へ提出する方針。
「食の安全」ペットにも 有害フード規制法案 罰金最高1億円
(以下引用)
家族の一員として犬や猫を飼う家庭が増えている中、ペットフードの安全性を確保しようと政府が検討している製造、販売業者などに対する規制法案の概要が20日、分かった。使ってはならない原料を定めたり、有害物質を含む製品の製造、販売、輸入を禁じたりすることなどを柱とし、違反者には1年以下の懲役か100万円以下の罰金、または両方を科す。法人に対しては最高1億円の罰金とする。
法案名は「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律」
・一定の量を超えて検出されてはならない物質を定める
・製造業者と輸入業者に対し、業務内容について国に届け出る義務を設ける
などが盛り込まれる予定。
使用禁止とする原料など詳細は後ほど発表されるそうです。
去年から農林水産省が「ペットフードの安全確保に関する研究会」を設けて動いていました。(去年の記事はこちら)
今回のニュースでは、表示ラベルの規制については載っていなかったのですが、原材料や原産国表示についても規制が進む事を願いたいです。
2008/02/11(月)
というニュースを見つけました。
シカと考え有効活用、南丹 有害鳥獣対策のシステム開発へ
Yahoo News、 京都新聞
(以下引用)
捕獲したシカを観光資源として有効活用する取り組みを進める京都府南丹広域振興局は2008年度、京都府南丹市美山町で、角や皮など肉以外の部位を製品化するシステム開発に乗り出す。有害鳥獣対策の一環で、食肉加工処理のコストを削減し、シカ肉の販売価格を下げて需要拡大を図る狙い。工芸品や漢方薬、ペットフードの原料として利用する可能性を探る。
具体的には、
▽角をトロフィーなどの工芸品や漢方薬にする
▽内臓や前脚をペットフードとして加工する
▽皮をなめして手袋に仕立てる
などの方策を検討する。シカ肉の有効活用について同振興局が設けた専門協議会で考える。民間コンサルタント会社にも調査・研究を委託し、肉以外の収入増を目指す。
日本のペットフードの表示義務は原材料の8割までなので、残りの2割に入ると表示では分からないままです。
表示の疑問は海外でもあり、例え「鹿肉」と書かれていても、どの種類の鹿で、どの部分の肉の、どんな状態のものを加工しているかまでは分からない・・・というコメントを何度か見た事があります。
上のニュースの鹿肉が、どのくらいの品質のものかは分からないので、ペットフードに入る事の善し悪しは何とも言えませんが、もし入っていても消費者には分からないという事が今後の表示義務の規制で変われば・・・と願います。「今までは廃棄していた内臓や前脚をペットフードに」という方向は、ペットフードの位置づけをどうしても考えてしまいます・・・。
2007/11/08(木)
ペットフードの安全性確保で法規制…農水、環境省が方針
「農林水産省と環境省は6日、犬用と猫用のペットフードについて安全性を確保するため法律を整備する方針を固めた。
業者名の届け出や原材料名の表示などが義務付けられる見通しだ。」
関連法案は来年の通常国会で提出すされる方針とのこと。
法律だけではなく、FDA(アメリカ食品医薬品局)のように、製品を政府機関が検査してくれるようになると良いのですが。FDAも抜け落ちが多かったり、アメリカ国内でも批判の多い機関ではありますが、無いよりはましですし・・・。
消費者とペットのための法案になるように期待したいです。
■9月24日 更新分
ペットフードの規制の改正案について農林水産省から
9/19に第2回の配付資料が公開されていました。
ペットフードの安全確保に関する研究会
第2回(平成19年9月19日)配布資料
規制の必要性 (資料7)より
・業界の自主規制だけでは対応に限界のあること
・並行輸入品を規制する必要があること
・刑法や動物愛護法は、ペットフードの安全性を直接的に確保する法律ではないこと

